連結納税をやさしく解説

欠損金の繰越控除

法人税法上、各事業年度開始の日前9年以前に開始した事業年度に生じた欠損金については、その各事業年度の損金の額に算入することができるとされています。これを欠損金の繰越控除といいます。

なお、連結納税を適用した場合にも、単体納税における欠損金の繰越控除と同様の制度があります。以下順を追って解説していきます。


損金

連結欠損金とは、連結グループ内のそれぞれの法人の所得と欠損金とを損益通算した結果、連結所得金額がマイナスとなった場合のそのマイナスの金額をいいます。つまり、連結欠損金とは、連結納税適用後に発生した連結欠損金をいうことになります。

この連結欠損金は、課税の公平の観点から、単体納税の場合と同様、翌事業年度以後9年間の繰越控除が可能となります。


連結親法人の開始前繰越欠損金

連結納税適用の検討をする場合にもっとも大きなメリットのひとつとなるのが、連結親法人の連結納税開始前の繰越欠損金です。

連結納税開始前に発生していた連結親法人の繰越欠損金額は、9年以内開始連結事業年度に発生した連結欠損金とみなして(みなし連結欠損金)、連結納税適用事業年度以後に納税連結子法人の課税所得を含めた連結所得と相殺することができます。


連結子法人の開始前繰越欠損金

上記のとおり、連結親法人の連結納税開始前繰越欠損金(単体納税分)が連結納税適用事業年度以後に連結所得と相殺することが可能であるのに対して、連結子法人の連結納税開始前繰越欠損金は、特定連結子法人に該当する場合には、その連結子法人の、連結納税適用後の個別所得を限度として連結欠損金として相殺することができます。

特定連結子法人に該当しない場合には、連結グループを開始(又は加入)する直前事業年度において全て切り捨てられます。

詳細はこちら 特定連結子法人とは



目次

連結納税制度の解説
連結グループとは
赤字法人がある場合
グループ法人税制とは
連結納税とグループ法人税制
連結納税のメリット
連結納税が有利となる場合
連結納税のデメリット
連結親法人とは
連結子法人とは
連結納税の計算の仕組み

連結納税の選択・加入・離脱
連結納税制度の選択の仕方
連結納税グループへの加入
連結納税グループからの離脱

連結納税適用後の申告等
連結納税申告書の申告方法等
連結納税適用後の事業年度
税効果会計の扱い
連結納税適用後の地方税の計算

連結納税の具体的な経理処理
連結納税と繰越欠損金の活用
時価評価資産の時価評価
貸倒引当金
受取配当金
交際費
寄付金
所得税
試験研究費等の特別控除



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