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連結納税のデメリット連結納税を導入することによるデメリットは次のとおりです。 連結子法人の繰越欠損金の切捨て時価評価資産の時価評価の規定の適用を受ける連結子法人が連結納税開始(加入)前に有する繰越欠損金については、連結納税開始時に切り捨てられます。(地方税については連結納税の適用がないためこれまでどおり各法人ごと税額計算と申告納税を行ないます。) 連結グループ内債権は一括貸倒引当金、個別貸倒引当金の繰入れ対象外となる連結グループ内の債権について貸倒引当金を設定することができない。 連結親法人の資本金が1億円超の場合は子法人が中小法人税制の適用がない連結親法人の期末資本金の額が1億円を超える場合には、子法人の期末資本金が1億円以下であっても、一括貸倒引当金の繰入れ、交際費の損金不算入の計算において、中小法人の特例計算の適用がありません。ちなみに連結納税の適用がない場合には5億円を超えているかどうかにより判定を行います。 連結親法人の資本金が1億円超の場合は軽減税率の適用がない連結親法人の期末資本金の額が1億円を超える場合には、期末資本金1億円以下の子法人の所得についても連結グループとして合算されて法人税が計算されるため、軽減税率の適用がない メリットとデメリット両方になりうるもの(ケース・バイ・ケース)連結納税導入によるデメリットには上記のほか次のものもあります。ただし、メリットとなる場合もあるため事前に検討が必要となります。 連結子法人に時価評価資産の時価評価時価評価資産の時価評価の規定の適用を受ける連結子法人の保有する時価評価資産について、その子法人の連結開始(又は加入)直前事業年度において時価評価が強制されるため、含み損課税または、含み益課税が乗じる。 受取配当金の控除負債利子の計算連結納税では、控除負債利子の計算方法が異なるため、単体納税と比較して受取配当金に係る益金不算入額が増加、又は減少する。 連結子法人株式の売却損益の修正連結子法人株式の売却益又は売却損が減少する。 一括貸倒引当金の実績率の計算実績率の計算で連結法人間の債権についての貸倒れ実績を考慮しないため、貸倒事跡率が増加、又は厳守する。 特定同族会社の留保金課税の課税留保金額の計算連結納税の適用により損益通算され、課税留保金額が減少される等の影響がある。 試験研究費の計算控除限度額の計算における税額基準額が、連結グループベースとなるため、税額控除額が減少又は増加する。 外国税額控除控除限度額が、連結グループベースで計算されるため、税額控除額が減少又は増加する。 連結納税のメリット連結納税のデメリットについては、下記のページをご覧ください。
目次連結納税制度の解説![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 連結納税の選択・加入・離脱 ![]() ![]() ![]() 連結納税適用後の申告等 ![]() ![]() ![]() ![]() 連結納税の具体的な経理処理 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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