連結納税をやさしく解説

貸倒引当金の計算のポイント

貸倒引当金は連結所得金額の計算上、各法人別に繰入超過額等の計算を行います。なお、貸倒引当金の繰入が認められているのは中小法人のみとなっており、中小法人に該当する連結親法人又は中小法人に該当する連結子法人で連結親法人が中小法人に該当するもののみが貸倒引当金の繰入をすることができます。まとめると次のとおりです。

貸倒引当金の繰入の適用対象外の連結親法人、連結子法人が繰入れた貸倒れ引当金繰入額は全額否認(留保)されます。


連結親法人 貸倒引当金繰入 連結子法人 貸倒引当金繰入
中小法人 適用対象 中小法人 適用対象
中小法人以外 適用対象外
中小法人以外 適用対象外 中小法人 適用対象外
中小法人以外 適用対象外

グループ内債権の扱い

個別評価金銭債権、一括評価金銭債権の計算上、連結グループ内法人に対して有する金銭債権は除外します。

ただし、貸倒実績率の計算上、例えばH26年から連結納税の適用を受けている場合におけるH25年末の金銭債権は分母から除外しません。


連結納税の計算の仕組み

連結納税制度においては、単体納税ベースで行なう所得調整と連結納税特有の所得調整があり、また、連結ベースで計算した所得調整を各社に配分するものなどがあります。おおまかな手順としては次のとおりです。


連結所得金額の計算まで(別表4)

単体納税と同様の取扱い……減価償却、譲渡損益調整 単体ベース
単体納税と異なる取扱いで各社ごとに行なう……貸倒引当金繰入超過 単体ベース
第二段階の仮計下で連結ベースで計算……受配、交際費等、寄付金 連結ベース
連結納税特有の所得調整……連結子法人株式の簿価修正 単体ベース
単体ベースの当期純利益を基礎に連結所得金額を計算 連結ベース
連結欠損金の当期控除額を計算 連結ベース

納付税額の計算まで(別表1)

連結所得金額に税率を乗じて連結法人税額を計算 連結ベース
単体ベースで税額控除を計算……資産取得の特別控除等 単体ベース
連結ベースで税額控除を計算……所得税額控除、外国税額控除、試験研究費 連結ベース
納付税額を計算 連結ベース



目次

連結納税制度の解説
連結グループとは
赤字法人がある場合
グループ法人税制とは
連結納税とグループ法人税制
連結納税のメリット
連結納税が有利となる場合
連結納税のデメリット
連結親法人とは
連結子法人とは
連結納税の計算の仕組み

連結納税の選択・加入・離脱
連結納税制度の選択の仕方
連結納税グループへの加入
連結納税グループからの離脱

連結納税適用後の申告等
連結納税申告書の申告方法等
連結納税適用後の事業年度
税効果会計の扱い
連結納税適用後の地方税の計算

連結納税の具体的な経理処理
連結納税と繰越欠損金の活用
時価評価資産の時価評価
貸倒引当金
受取配当金
交際費
寄付金
所得税
試験研究費等の特別控除



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