連結納税制度の対象となる連結子法人とは
法人税法上、連結納税制度の対象法人について次のように規定しています。
内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし清算中の法人等を除く)及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係(連結除外法人及び外国法人が介在しないものに限る)がある他の内国法人(連結除外法人を除く)のすべてがその内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、その内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
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カッコ書きがあると複雑なためカッコ書き部分を除くと次のとおりとなります。
内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人のすべてがその内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、その内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
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連結子法人について要約すると、「連結親法人による完全支配関係がある内国法人である普通法人または協同組合等の全て」となります。
※ちなみに連結除外法人とは破産手続き開始の決定を受けた法人等が該当します。
目次
連結納税制度の解説
連結グループとは
赤字法人がある場合
グループ法人税制とは
連結納税とグループ法人税制
連結納税のメリット
連結納税が有利となる場合
連結納税のデメリット
連結親法人とは
連結子法人とは
連結納税の計算の仕組み
連結納税の選択・加入・離脱
連結納税制度の選択の仕方
連結納税グループへの加入
連結納税グループからの離脱
連結納税適用後の申告等
連結納税申告書の申告方法等
連結納税適用後の事業年度
税効果会計の扱い
連結納税適用後の地方税の計算
連結納税の具体的な経理処理
連結納税と繰越欠損金の活用
時価評価資産の時価評価
貸倒引当金
受取配当金
交際費
寄付金
所得税
試験研究費等の特別控除
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