連結グループ内に赤字法人がある場合の所得の通算
連結納税制度を適用している連結グループ内に赤字法人がある場合には、その連結グループ内の黒字法人の黒字とその赤字法人の赤字とを相殺することができます。
連結欠損金の繰越し
連結親法人の連結事業年度において生じた連結欠損金額は、翌期以後9年間繰り越すことができます。ただし単体納税の場合と同様に損金算入限度額はあります。
法人税法81条の9 連結欠損金の繰越し
連結親法人の各連結事業年度開始の日前9年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(この規定により既に欠損金の額に算入されたもの及び連結欠損金の繰戻還付の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、その連結欠損金額は、その各連結事業年度の損金の額に算入する。
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みなし連結欠損金
連結欠損金額とは別に、連結親法人又は連結子法人の連結事業年度開始の日前9年以内に開始した単体納税時代の各事業年度に生じた繰越欠損金額で単体納税時代に使いきれなかったものは、これを連結欠損金額とみなして、連結事業年度の損金の額に算入することができます。
法人税法81条の9 みなし連結欠損金額
連結親法人又は連結子法人の最初連結事業年度開始前9年以内に開始した各事業年度に生じた青色欠損金額又は災害損失欠損金額は、連結欠損金額とみなす
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みなし連結欠損金の除外
連結子法人で時価評価資産の時価評価の適用を受けるものの繰越欠損金額については、上記のみなし欠損金額から除外されます。
連結会計と連結納税
ちなみに、連結会計においては50%超の支配関係がある子法人を連結子法人としますが、連結納税においては100%の完全支配関係がある子法人のみを連結納税の対象とします。
したがって、企業グループ内に50%超の支配関係があるものの完全支配関係がない子法人がある場合には、連結納税制度の対象外となるため単独に納税・申告を行ないます。具体的には下の図解の子法人S3がそれに該当します。
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