連結納税をやさしく解説

連結事業年度

連結事業年度は、連結親法人の事業年度とします。

したがって、親法人の事業年度と子法人の事業年度が異なる場合には、下記のみなし事業年度の規定の適用を受けることとなり非常に面倒です。したがって、連結納税の適用を受ける場合には、子法人の事業年度を変更して親法人の事業年度に一致させる手続きを行なうのが実務上、一般的です。


みなし事業年度

連結親法人の事業年度と連結子法人の事業年度が異なる次の場合には、次の期間をみなし事業年度とします。


連結納税が開始した場合に親法人の事業年度と子法人の事業年度が異なる場合

子法人のその事業年度開始の日から最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間


連結納税適用後の各事業年度に連結親法人と連結子法人の事業年度が異なる場合

連結親法人の事業年度の開始の日から終了の日までの期間


連結子法人が連結納税から離脱することとなった場合

離脱する日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日からその翌日の属する子法人の子法人の事業年度終了の日までの期間




目次

連結納税制度の解説
連結グループとは
赤字法人がある場合
グループ法人税制とは
連結納税とグループ法人税制
連結納税のメリット
連結納税が有利となる場合
連結納税のデメリット
連結親法人とは
連結子法人とは
連結納税の計算の仕組み

連結納税の選択・加入・離脱
連結納税制度の選択の仕方
連結納税グループへの加入
連結納税グループからの離脱

連結納税適用後の申告等
連結納税申告書の申告方法等
連結納税適用後の事業年度
税効果会計の扱い
連結納税適用後の地方税の計算

連結納税の具体的な経理処理
連結納税と繰越欠損金の活用
時価評価資産の時価評価
貸倒引当金
受取配当金
交際費
寄付金
所得税
試験研究費等の特別控除



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