連結納税をやさしく解説

連結納税の選択

連結納税の適用は、国税庁長官の承認を受けることが適用要件となっています。

したがって、親法人とその完全支配関係がある子会社とが連結納税を適用するかどうかは任意となります。なお、連結納税を選択した場合には、親法人との間に完全支配関係がある子会社の全てが強制的に連結納税の対象となります。


連結納税の申請手続き

連結納税の選択は、その適用を受けようとする親法人の事業年度開始の日の3ヶ月前までに、「連結納税の承認の申請書」を税務署長を通じて国税庁長官に対して提出し、その承認を受けなければなりません。

なお、いったん連結納税制度を選択した場合には以後継続して連結納税が適用されます。取りやめができるのは、やむを得ない事情がある場合で国税庁長官の承認を受けたときに限られます。


申請期限 事業年度開始の日の3ヶ月前までの日
申請法人 連結親法人及び連結子法人のすべての連名
承認 国税庁長官の承認
自動承認 事業年度開始の日の前日までに却下の処分がなければ開始の日に自動承認されたものとみなす

連結納税申請書の具体的な提出期限

連結納税の承認申請書の提出は、適用を受けようとする親法人の事業年度開始の日の3ヶ月前とされていますが、具体的には、親法人の×2年4月1日に開始する事業年度から連結納税の承認を受けたい場合には、×1年12月31日がその3ヶ月前の届出期限となります。




目次

連結納税制度の解説
連結グループとは
赤字法人がある場合
グループ法人税制とは
連結納税とグループ法人税制
連結納税のメリット
連結納税が有利となる場合
連結納税のデメリット
連結親法人とは
連結子法人とは
連結納税の計算の仕組み

連結納税の選択・加入・離脱
連結納税制度の選択の仕方
連結納税グループへの加入
連結納税グループからの離脱

連結納税適用後の申告等
連結納税申告書の申告方法等
連結納税適用後の事業年度
税効果会計の扱い
連結納税適用後の地方税の計算

連結納税の具体的な経理処理
連結納税と繰越欠損金の活用
時価評価資産の時価評価
貸倒引当金
受取配当金
交際費
寄付金
所得税
試験研究費等の特別控除



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