連結納税をやさしく解説

連結グループからの離脱

連結子法人が連結納税から離脱した場合や、連結納税の承認自体が取り消された場合には、連結納税制度のもとで計算された繰越欠損金の個別帰属額、及び連結納税開始(加入)時に行なわれた時価評価資産の時価評価による別表5留保項目を単独納税に引き継ぎます。

詳細はこちら 繰越欠損金
詳細はこちら 時価評価資産の時価評価

連結納税グループからの離脱時の手続き

連結納税の取消事由の発生により連結納税の承認が取り消された場合、連結親法人と連結子法人との間に完全支配関係が消滅した場合には、遅滞なく連結完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類をそれぞれの所轄税務署長に提出する必要があります。




目次

連結納税制度の解説
連結グループとは
赤字法人がある場合
グループ法人税制とは
連結納税とグループ法人税制
連結納税のメリット
連結納税が有利となる場合
連結納税のデメリット
連結親法人とは
連結子法人とは
連結納税の計算の仕組み

連結納税の選択・加入・離脱
連結納税制度の選択の仕方
連結納税グループへの加入
連結納税グループからの離脱

連結納税適用後の申告等
連結納税申告書の申告方法等
連結納税適用後の事業年度
税効果会計の扱い
連結納税適用後の地方税の計算

連結納税の具体的な経理処理
連結納税と繰越欠損金の活用
時価評価資産の時価評価
貸倒引当金
受取配当金
交際費
寄付金
所得税
試験研究費等の特別控除



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